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【お知らせ】『ずい道等の掘削等作業主任者 特例講習』開催のご案内(2022年度)
2022-03-18
注目
 令和2年6月15日に「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、併せて「すい道等の掘削等作業主任者技能講習」規程の一部が改正されました。この改正に伴い、令和3年4月1日以降開催される「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習」は講習時間が1.5時間増えることになりました。
 また、この改正に伴い作業主任者の選任の経過措置として、令和4年3月31日までは改正前の労働安全衛生規則の規定による技能講習修了者を選任することができますが、令和4年4月1日からはご案内の特例講習を修了したもの、または令和3年4月1日以降開催される「ずい道等掘削等作業主任者技能講習(14.5時間)」を修了したものしか選任できなくなります。
 そこで今般、当協会では、特例講習を下記のとおり開催することといたしました。令和3年3月31日までに「ずい道等掘削等作業主任者技能講習」を修了した方は、この機会に受講をご検討ください。
 詳細は、『開催のご案内』『受講申込書』をご覧ください。

※次回開催日程:2022年6月27日(愛知建設業会館)

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