助成金について
人材開発支援助成金(旧:建設労働者確保育成助成金)
適用条件
中小建設事業主であること
受講者が雇用保険の被保険者であること
受講の経費を事業主が負担していること
受講期間中に通常賃金を支払っていること
受講者が雇用保険の被保険者であること
受講の経費を事業主が負担していること
受講期間中に通常賃金を支払っていること
※詳細は愛知労働局雇用助成室へお問い合わせください。
適用対象の講習
【助成金を申請される方】【必ずお読みください】(2026年2月25日更新)
助成金申請にあたり、委託契約書の提出は不要です。以下2点を 受講日前日までに 当支部へ郵送してください。
受講後、支給申請内訳書・講習次第など必要書類を返信いたします。
返信された必要書類を受け取ったら、以下の書類をあいち労働局雇用助成室へ提出します。
- 支給申請内訳書(返信書類に含まれます)
- 講習次第(返信書類に含まれます)
- 受講申込書のコピー(WEB申し込みの場合はマイページから印刷できます。講習終了までに印刷してください。)
- 請求書
- 領収書(銀行の振込通知でも可)
- 建設労働者技能実習コース(経費・賃金助成)支給申請チェックリスト(建設事業主用)
- 支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)
- 支払方法・受取人住所届(初回または振込口座等変更時)
【労働局の取り扱いについて】
労働局では、講習名・期間・受講料が確認できる書類(申込書・請求書等の写し)であれば、委託契約書がなくても申請可能という取り扱いをしています。(2026年2月現在。全国共通です。)
詳細はあいち労働局へご確認ください。
詳細はあいち労働局へご確認ください。
【委託契約書を使用したい場合】
委託契約書での申請を希望される場合は、従来どおり以下をご準備ください。
講習後、当支部押印済みの委託契約書1部を返送します。

